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熊谷アマチュアフォトクラブ 会員規約

第1条(名称)


 

 名称は、『熊谷アマチュアフォトクラブ』(以下、「本サークル」という。)とする。
 

 

第2条(所在地)
 

 

 本サークルの所在地は、代表補佐の居住する住所地をもってその所在地とする。

 

 

第3条(目的)
 

 

 本サークルは、若年層にカメラや写真の魅力を広めると共に、カメラを通して、地元熊谷及び近郊の魅力を伝えていくことを目的として活動する。
 

 

第4条(活動内容)

 

 

 本サークルは、第3条に定める目的に従い、下記の定める活動を行う。

①年4回の定期撮影会
②その他撮影会の企画、催行
③年2回の定例会
④上記の他、カメラ及び写真に関連する一切の活動

 

 

第5条(組織)

 

 

 本サークルは、次の役員(意思決定機関)を置く。

①代表               1名
②代表補佐         1名

 


第6条(選任方法)

 

 

1. 第5条に定める代表は、サークルメンバーの4分の3以上の賛成をもって、サークルメンバーの中から決定す

    る。
2. 第5条に定める代表以外の役員は、サークルメンバーの中から、代表者が指名し、本人の就任承諾及びサーク

    ルメンバーの3分の1以上の賛成をもって、決定する。
3. 第5条に定める役員が欠けた時は、代表が兼務する。なお、代表が欠けた時は、新たな代表が決まるまでの

    間、代表補佐がその任務を行う。
 

 

第7条(役割)
 


1. 代表は、本サークルを代表し、本サークルの活動を統括する。代表は、意思決定を要するときは、代表補佐の

    意見を聴くように努めなければならない。

2. 代表補佐は代表を補佐し、代表が欠けた時は代表に代わって本サークルを代表し、本サークルの活動を統括す

    る。
 

 

第8条(活動年度)
 

 

 本サークルの活動年度は、毎年1月1日~12月31日とする。
 

 

第9条(加入要件)
 

 

 本サークルのメンバーは、下記の要件のすべてを満たす者とする。

①本サークルの活動に参加できる範囲に居住している者。
②入会申込時に満18歳~満30歳であること。
③入会申込時にレンズ交換式カメラを所有している者。尚、デジタル、フィルムは問わない。
④第3条に定める運営目的及び本サークル規約に同意できる者。
⑤以上の①から④までの要件をすべて満たす者と代表が判断し、代表がメンバーへの加入を承認した者。
 ※なお、サークルの運営目的、設立背景、メンバーの構成状況など総合的に判断し、代表及び代表補佐が認めた場合は、この限りではない。

 

 

第10条(脱退及び脱退命令)
 

 

1. メンバーが本サークルから脱退を希望する場合は、あらかじめ代表又は代表補佐への電子メール又は電話にて

    連絡する方法によるものとする。
2. 下記に定める事由に該当した場合には、サークル代表は、メンバーを強制的に脱退させることができる。
①本サークル規約に違反したとき。
②公序良俗に違反し、反社会的な行動を行ったとき。
③半年以上サークルの活動に参加が無いとき。
④メンバーに対するストーカー行為、宗教や商品等の執拗な勧誘行為等、迷惑行為を行ったとき。
⑤暴力団その他反社会的組織に属し又は近い関係であることが判明したとき。
⑥自ら参加を表明した企画に関し、無断欠席、無断遅刻をしたとき。
⑦上記のほか、サークルの運営上好ましくないと者とサークル代表及びサークル副代表が認めたとき。

 

 

第11条(サークル費)

 

 

1. 入会費及び年会費は無料とする。
2. 発行物や、撮影会に関わる費用は原則個人負担とする。

 

 

第12条(免責規定)
 

 

 本サークル及び本サークルのメンバー(サークル代表及びその他の役員を含む。)は、サークル活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、各メンバーの自己責任とする。
 

 

第13条(解散)
 

 

 本サークルは、サークルメンバー全員が合意したときにのみ解散するものとする。
 

 

第14条(本サークル規約の改定)

 

 

 本サークル規約は、代表が必要と判断した場合に、役員の過半数の同意を得て、適宜改変することができる。ただし、メンバーに経済的な不利益が生じる変更の場合は、メンバーの過半数の同意を得て改定するものとする。
 

 

附則
 

 

 本サークル規約は本サークルの創立年月日である2014年6月14日より施行する。

 

2015年12月30日改訂(※第5条の変更及び第6条、第7条の追加)
2016年 4月 8日改訂(※第9条4項の変更)

​2016年 6月10日改定(※第9条2項の変更)



 

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